1962-04-10 第40回国会 参議院 商工委員会 第19号
○政府委員(大川光三君) 私からお答えをいたします。ただいま田畑さんのいろいろの御発言、まことにごもっともだと思う点が多いのでございまして、御趣旨に沿うような傾向に進めていきたいと、かように考えております。
○政府委員(大川光三君) 私からお答えをいたします。ただいま田畑さんのいろいろの御発言、まことにごもっともだと思う点が多いのでございまして、御趣旨に沿うような傾向に進めていきたいと、かように考えております。
○政府委員(大川光三君) ただいま御指摘まことにごもっともと考えますので、御期待に沿うように一生懸命指導いたしてやりたいと思います。
○政府委員(大川光三君) ただいま鶴園さんから御質疑の点、まことにごもっともな点が多いと存じますが、ただいま鉱山保安局長から御答弁を申し上げましたとおりでございまして、その点については最善の注意を払って善処いたしたいと、かように考えております。
○政府委員(大川光三君) 阿部さんからいろいろお尋ねを受けたのですが、ちょっと私途中で席をはずしまして、先ほどの大臣の答弁を、途中でたっておりまして、その関連がはっきりわからぬので、できますれば当該局長にお答えをさしたいと思います。
○政府委員(大川光三君) ただいま椿委員からるる大阪の実情をお述べになって、地下水採取の規制その他の御意見がありました。私も現実に大阪に住まっております関係もございまして、全く同感でございますので、通産省の立場としても善処をいたしたい、かように思います。
○政府委員(大川光三君) ただいま阿部さんからお尋ねの点は、非常に私も重要な点であるし、関心を持ってお伺いしましたが、ただ保安要員の給料が少ないという点については、今後多少これに改正を加わえるという用意があるのでありますが、その詳細はほかの政府委員から説明いたします。 ただ問題は、こういう危険な仕事の衝に当たる人たちに対しては、ただ一定の俸給とか金銭とかいう以外に、もっと大きな身分保障ということを
○政府委員(大川光三君) ただいまのお話に出ました問題については、大臣ともよく相談をいたしまして善処いたしたいと、かように考えております。
○政府委員(大川光三君) ただいまの重政委員の御質問のうちで、通産省関係に関する分についてお答えをいたします。 御承知のとおり、通産省関係のこの災害に対する関係におきましては、主として中小企業者に対する資金の融通ということが眼目になっております。したがいまして、この資金を扱いまする三金庫に対しましては、なるべく迅速にその事務を処理するという考えを持っております。なお、復旧事業そのものに対する人的不足
○政府委員(大川光三君) ただいま提案になりました昭和三十六年五月の風害、同年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 本年五月の三陸地方に起こった強風による大火、六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速な立
○政府委員(大川光三君) 中田さんにちょっとお答えをいたしますが、実は私、通産省に入ってまだ日が浅うございまして、先ほどお引き合いに出されました補助金について口を聞いたようなことはございませんし、また今後も、そういう情実にわたることはすべきものではない、かように心得ております。
○政府委員(大川光三君) 先ほど答弁の中で、主として私の考え方を地方財政ということに結びつけて申し上げたのであります。今一面、言葉を漏らしましたが、これは競輪というもの、その他の公営競技が、大衆娯楽という面も考慮に入れなければならぬと考えます。したがって、なるべく弊害の起こらないように、改良に改良を加えて、大衆娯楽という面からも存続ということを考えなければならぬ。私は先ほど申しましたように好ましいことではない
○政府委員(大川光三君) お答えいたします。ただいまの御質問でございますが、私自身の考えから申しますと、競輪というものは決して好ましいものではない。よろしく廃止すべきという論が正しいと考えております。しかし、御承知のとおり、競輪によって地方自治体が財政的に依存しておる面も非常に多いのでございますから、そういう地方自治体の財政も考慮して参らなければならぬ。そういう意味で、当分存続ということもやむを得ない
○政府委員(大川光三君) ただいま議題となりました昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法案につきまして、提案理由及びその概要を御説明申し上げます。 まず、提案の理由について御説明申し上げます。 本年六月の梅雨前線集中豪雨、七月及び八月の集中豪雨に引き続き、九月の第二室戸台風は、中小企業者に対して甚大な被害を与えており、その急速
○大川政府委員 お答えいたします。 その前に、第二室戸台風がありました直後、当委員会におかれましては、大阪、和歌山、奈良、京都等の実地調査をいただきましたことにつきましては、大阪出身の私としては、深甚の敬意を表する次第であります。 従いまして、ただいまの御質問の要点は、今次第二室戸台風の被害を実際にごらんになったお立場からの御議論でございまして、一々もっともと存じます。また、私自身としても、大いに
○大川政府委員 私参議院議員の大川光三でございます。 去る七月、はからずも通商産業政務次官に任じられました。もとより通産行政につきましては全くしろうとでございますが、今後大いに研さん、努力を重ねまして、その職責を果たしたいと存じております。 何とぞよろしく御指導、御鞭撻のほどを切にお願い申し上げます。(拍手)
○説明員(大川光三君) ごあいさつを申し上げます。私は御承知の通り去る三十八回国会から当商工委員会の末席を汚しまして、皆様方の驥尾に付して通商関係その他当委員会所管の事項について大いに勉強いたしたい、こういう熱意に燃えておったのでございますが、今回はからずも通商産業政務次官に任ぜられまして、これひとえに皆様方の御支援のたまものと存じまして、ただただ感激いたしております。何分にも通産行政につきましては
○大川光三君 大体修正をされた動機、原因については、提出者の御苦心のほどはよくわかりました。そこで、さらに本法案の骨子について、特にこれは法務大臣と提出者にお伺いをいたすのでございますが、本法案の骨子とするところは、第一に、政治的暴力行為に関係ある団体の規制であります。第二には、政治的暴力行為に対する刑罰の整備。 そこで、まず最初に第一の点について伺いたいのは、かかる法案においては、個人を対象にするだけではなしに
○大川光三君 私は最初にただいま御説明に相なりまた修正点に関するお尋ねをいたします。 最初の原案をただいまのように多くの修正をされるに至りましたその動機、原因について、提出者に率直な御意見を伺いたいのであります。
○大川光三君 ただいま高山理事の仰せの通り大体私も了承いたしております。委員長の言葉は少ないようですけれども、私ども理事なりわれわれの考えを尊重されての御発言だと私は承っております。 なお、委員長のお言葉を補足いたしますと、実はこの法案については、特に高田理事から、参考人を適当な機会に呼ぶべきだという強い御発言がございました。私ももっともだと考えております。しかし、それは一応本法案の審議をやったその
○大川光三君 議事進行について。 ただいま政治的暴力行為防止法案について、提出者の富田、門司両氏から提案理由説明並びに逐条説明が詳細に行なわれたのでございますが、承るところによりますと、本法案については、衆議院の法務委員会において多数参考人の意見を聴取せられました結果、その意見を取り入れて一部修正が加えられたようでありますが、この際、提出者より、その修正点の概要の御説明をわずらわすことができますれば
○大川光三君 そこで私の承知しておる範囲では、その申請事件で二年、三年も未決定のままで置かれている者がある、ところが今に至ってそれは不許可だというのもはなはだ酷だと思われる事件が相当あると思いますが、これらはいずれ一括して何か政治的な解決を見なければならぬというように私は考えておるのでありますが、それに対する郷当局のお考えを伺いたいと思います。
○大川光三君 ちょっと今のに関連して二、三伺いたい。朝鮮人で現にこの特別在留許可の申請をしておる事件数というものは幾らあるのでしようか。
○大川光三君 ただいま高田委員の御発言に、私個人の考えを述べて大臣の御所見を伺いたい。社会党並びに民社党からいろいろ暴力防止に関するきわめて適切な案が提出されておりますが、われわれ自民党におきましても、現在治案対策委員会でこれに関連する問題を検討をいたしております。はたして破防法の改正でいくか単独立法でいくかということは、いまだ決定しておりませんが、できれば三党話し合いの場を持って、そうして一つの成案
○大川光三君 先ほどから高田委員からきわめて御無心な質疑がございまして、私も一々ごもっともであると、かように存ずるものでございますが、ただいま事務次長の御答弁で、裁判官の充員がむずかしいというお話でございますが、私の考えておりますところでは、ちょうど本年判事補から正式に判事になり縛る人が相当ある、これをもってすれば充員の点は心配なかろうというふうに考えます。それよりも、全体として裁判官の増員というこの
○大川光三君 それに関連して、インターンを終わって国家試験を受けている、ところが、たまたま一年も二年も国家試験に合格せぬというような場合には、最後の返還の猶予期間に勘案される余地はあるのでしょうか。
○大川光三君 ちょっとこの機会に二、三事務的なことを伺いますが、大学を卒業して、実地修練中のものですね、これはこの条文で見ますと、「医師法第十一条に規定する実地修練を行なっている者」こうなっているのですが、十一条には実地修練というのは「一年以上」と書いてあって、はっきりしないのですが、これは事務的にちょっとお伺いしたい、何年間になるのですか。
○大川光三君 ちょっと関連して。ただいまの保証人の点ですね、先ほど父母の中のだれか一人ということの御説明があったのです。今、赤松委員の御質問に対して、父母ともにないときには親族をもって充てる、こういう御意向ですけれども、この法律の精神からいえば、そう二親がないからいけないとか、あるいは必ずしも親族でなければ保証できぬというように窮屈にしておくことはどうかと思うので、たとえ親族でなくても、相当な人がこれを